嘘で固める阪急交通社、阪急トラベルサポート

ジュネーブ

登録型派遣添乗員が日雇い派遣と認められなかったことは残念ですが一部仕方のないこともあるのであきらめましょう。
事実それを望んでいる添乗員も多くいるからです。
添乗員が登録型というのは好きなときに仕事して好きなときに休みを取っているからに他ならない。
これが添乗員の魅力のひとつでしょう。
その反面、雇用保険がない、社会保障がない、ある程度は仕方ないという見解でした、以前までは、、、
現在は年間150日以上の添乗員には雇用保険社会保障は適用すべきと考えます。
添乗以外に打ち合わせで半日、精算業務で半日の出勤が添乗以外で計2日あるわけですから、それをふまえて考えると150日の添乗で約15回精算打ち合わせがあるわけですから妥当でしょう。

続く、、、

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