阪急トラベルサポートと添乗員労働組合、サービス連合

1.「添乗中の労働時間管理と日当の関係について」添乗中の労働時間管理については、実時間管理が基本という考えを否定するつもりはありませんが、業務内容の明確化や労働時間の把握が極めて難しいなどの諸課題を総合的に判断した結果、一部みなし労働時間を適用することが相当であるとの結論に至りました。

みなし時間は、8時間や所定労働時間ではなく、標準旅行業約款で定めた業務提供時間やTCSA の調査、実態として多いということから12 時間を基本とすることとしました。従来より、派遣添乗員の対価は、一般事務派遣と比較して明らかに低水準であり、日当の改善は不可欠です。そこで、現行日当を8時間で割り基本時間給を算出し、3時間分を加算させ底上げをはかるとの結論に至りました。

また、12 時間を超過した部分については、別途、時間外労働手当もしくは日当を支給することで、添乗中の長時間労働抑制や処遇改善を行っていくこととしました。

以上サービス連合HPより抜粋した文章を阪急トラベルサポート添乗員労働組合のHPに掲載しています

私が未払い残業代を請求している経緯は何度も申し上げたように、添乗員の業務は時間管理であるということ。

8時〜20時の時間管理であればみなし労働でよかったのに、それを無償のサービスであるバス車内での観光案内や、通訳、ガイド業務、アシスタント業務をマニュアル化し業務化したことが、今残業代提訴の始まりと言ってもいい、苦情があったことは認めますがその内容を精査出来ない無能者と今の阪急トラベルサポート添乗員労働組合の一部幹部とサービス連合は一体何を考えているのか?

先日専門家に聞いたが、サービス連合の発言はみなし労働の定義を理解していない。
また私が行っている時間管理以上の賃金を要求しているのは驚きであり
私の行為を「添乗員のこれまでの行為を貶める」と言った大阪支店副支店長と、方向性の見えない組合と私物化、組合費の金銭問題を考えると阪急トラベルサポート添乗員組合委員長は許されないでしょう。

ありがたいことにサービス連合も現行日当を8時間で割り3時間分の時間外手当を上乗せした金額を日当としみなし労働、これには同意するが、基本業務は時間管理でそれ以外の業務に関しては別途手当を支払う、これが必要。

12時間を超えた部分に時間外手当を求める、これはみなし労働と矛盾する行為でまさに時間管理を指す。

12時間まではみなし労働で例え1時間働いても12時間分払ってください。
でも12時間を超えたら超えた分の時間外手当を支払ってください。
これは添乗員のわがまますぎる。
そして、会社からどんな業務を指示されても時間管理になると断れなくなる。
時間管理を推進することは添乗員にとっても首を絞める行為。
東部労組に同意できなかったのはこの部分。
私自身時間管理を求める裁判をしていますが、これはもう個人的な報復といっていい。
和解を進めた来たのは裁判所
和解を拒んだのは阪急トラベルサポート
その真意は時間管理の推進の責任を私に押しつけ
添乗員の仕事を時間管理に移行し
全てにおいて業務指示できる環境を整える阪急交通社と阪急トラベルサポートの計画でしょう



本来添乗員は時間管理が業務であるから、その業務のみなら日当でみなし労働で何ら問題なく提訴もしなかった。
しかし、無能者の策略で仕事を奪われこの状態になったことは大変残念でした
きっと天罰が下るでしょう
今までで一番自分に合っていた仕事を奪われた事は一生忘れないでしょう。




和解する時間は裁判を始める前に充分な時間があったが
それを拒んだのは阪急トラベルサポートである
その時点で時間管理に推進する計画だったのでしょう
事実8月に日帰り旅行から時間管理に変わりました
宿泊や海外旅行も休憩時間の記載など時間管理に変更する準備もしている
今後の会社の動きが楽しみです
私の裁判の結果が出たら、その結果の責任で(私の責任)で時間管理に変更しますとなるのでしょう。
会社が和解を拒み続けるのは、そこに真意があると読みます。

阪急トラベルサポート添乗員労働組合阪急トラベルサポートと同じ考えでしょうね
以下抜粋
? 労働時間管理について
現状は8:00〜20:00+1時間=13時間労働、早朝5:00までと深夜22:00以降の手当てが一律2000付くことに対し、組合は5:00〜8:00の3時間、21:00〜22:00の1時間の4時間の残業手当を要求しています、また深夜手当てについても例えば5分でも3時間でも一律2000という不当さに異議を申し立てる必要があると考えます。
特に国内添乗において、修学旅行手当て(2000)と早朝深夜手当て(2000)が支払われていたが、修学旅行手当てが無くなり、早朝深夜手当てのみとなって、深夜まで見回り業務を強いられるにもかかわらず手当てが一律の2000のみという不当さを組合として早急に主張していく必要があると考えます。
(労働基準法により早朝深夜手当てというのは、22:01〜4:59が対象になります)
また、HTS・TYOにおいて労基署から労働時間管理に関して是正指導が行われている中、これを世情の流れと受け止め、法令に基づき日当制から時間給になった場合に添乗業務の適正な労働対価とは何か、労使協定を推し進め現状の日当制を見直し一部みなし労働を認めていくのか、これまでも執行部や各班において議題となってきたことですが、まだまだ議論を深める必要があるという結論にいたりました。

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