阪急トラベルサポートと阪急交通社トラピックスの態度

気がついたら長文です

いろいろ添乗員から言われているのでハッキリとしておきます
裁判所から和解勧告が昨年裁判がはじめってまもなくありました
裁判所からです
その理由は「被告が裁判に負けた場合、(この場合負けることが多い)会社を整理するケースが多い、事実そのような事も示唆している、整理した場合、原告が勝訴してもその金額が受け取れる可能性は少ない。であれば、和解したほうが原告としては得策ではないか」
これに対して、復職を条件に和解案の受け入れ(金額は100万円程)を弁護士と話し合いましたが、被告(阪急トラベルサポート)は復職の絶対拒否と回答してきた

ならば和解条件は最低でも和解金400万円以上これが絶対条件として提示したが
やはり被告が拒否

で、係争が続いています


和解すれば仕事に復帰できるのに、お金にこだわって和解しないと
副支店長や支店長がいろいろな人に話しているのか
添乗員からそんな話を聞きます

和解すれば時間管理を認める必要もないのに
拒否して結審を待つのは何処にねらいがあるのか?

すでに昨年8月から日帰り旅行から時間管理(時給制)に変わっている
ちょうど和解の話が出る前だと記憶している

被告はその他の添乗業務も時間管理に移行するつもりなのか日報に休憩時間を記入する方法に変えてきた

事業場外みなし労働であれば休憩時間の管理は必要ありません
休憩時間の記録を求めるのは時間管理への移行準備ととらえられます

結審すれば(裁判所の見解は事業場外みなし労働は認められない可能性が高い、その上で時間管理した場合の未払い残業代を被告としての見解で計算するように言われているようです、もちろん反発はしたようですが認められない可能性が大きいので計算するように裁判官から強く言われ受け入れたようです。)
時間管理が正式に認められ今後誰もが未払い残業代を請求できる土台ができあがります

それを理解しながら和解せず結審を待つのは時間管理移行へのきっかけ作り
「裁判で結果がでたので仕方ない、悪いのは裁判にした私」と言う筋書きでしょうか

添乗は大変良い仕事
今までいろんな事をしてきたが一番あっていた

ただみなし労働であると裁判が始まる前にあれほど言っていて
いま時間管理といっているのは
売り上げを、利益を上げる為には仕方がないとしても
せめて添乗員に相談があるべき
常に上から目線で命令形、これは阪急トラベルサポートの内勤も阪急交通社トラピックスもである
きっとトラサポはそんなことは無いと言うでしょうが
トラピからの連絡は絶対で添乗員からの反論を一切受け付けないトラサポは結局命令形であると言わざるを得ない
トラピは入社して1年経過すると添乗員を出入りのバイト感覚で扱ってくる
この業界の先輩として年上として少しは敬う気持ちを持つべき
まあ副支店長にはそんな考えは無いと言ってましたが、それがトラピの社員を増長させる原因となったと考える
正直「口の利き方がえらそう」と20も年下から言われたときはショックでした
トラサポからも同様におしかりがあったが信じられないことでした


みなし労働である時間管理であれば良かった物を
命令形でいろいろな業務を押しつけてくるのは問題
ローカルガイドやJSGやアシスタントの削除
ストックホルムの観光は添乗員のガイドで充分
ミラノのガイドはローカルだけで充分
リスボンはローカルも通訳も必要なし添乗員のガイドで充分
パリ出発はアシスタントは必要ない
リヨン駅深夜到着のアシスタントも必要ない、危険度を承知なのか?業務の流れを承知なのか?


人気添乗員制度、多くの反対はあったが、私は反対はしなかった売り上げが伸びるならその方が良い、ただし、人気添乗員制度による弊害をトラピは考えなかったのが問題

XX通添乗員(イタリア通、中国通)も同様
ただし嘘はいけないし人気添乗員と同様に弊害を考えないトラピは問題

日の出観光
星空観光
英会話教室
旅日記
これも私は反対はしていない、しかし事実は反対意見の方が多かった

ツアーが売れて初めて添乗員の仕事もある
お客様に満足をしていただいて初めて次の仕事もある
それを考えた場合トラピの考える手法は間違ってはいない
実際売り上げが伸びたわけだから(今は苦しいようですが)
ただしそれによって起こる弊害をどれほど考えているか
この点がトラピもトラサポも馬鹿としか言いようがない
添乗員への対応を間違った

必要なのは事前の添乗員への相談
反対するのでは無くて
人気や通に関して「そうでなかった」という苦情があればどう対応するのか
日の出やハイキングや星空、英会話も同様
あと手当は?利益を上げるために0円でも良い、まず相談が必要
その上で
売り上げが上がるならば私は賛成と言ってました

この話は何度も話したが無視されましたね
名簿の現場での使いやすさへの改善
日程表の文字の拡大
ランドとトラピから配られる無駄な用紙の多いこと
資料を整理して必要な分だけ添乗員が持ち出せばいい
ホテルリスト
レストランマップ
観光地交通規制
簡単な事です、今はパソコンがあるわけですから
自宅からでも資料が取り出せるように十分出来る
それをしないトラサポはやはり現場を判っていない

これが嫌われた原因?

入社当時から今の副支店長に嫌われていたのは肌で感じていた
結婚の報告
出産の報告
業務中の盗難
その他個人的な報告は全て無視されました
TCSAの祝い金や見舞い金はどうなったのか?
何故そこまで無視したのか、辞めさせたかったのか

是非理由を聞かせていただきたいですね


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阪急トラベルサポートと添乗員労働組合、サービス連合

1.「添乗中の労働時間管理と日当の関係について」添乗中の労働時間管理については、実時間管理が基本という考えを否定するつもりはありませんが、業務内容の明確化や労働時間の把握が極めて難しいなどの諸課題を総合的に判断した結果、一部みなし労働時間を適用することが相当であるとの結論に至りました。

みなし時間は、8時間や所定労働時間ではなく、標準旅行業約款で定めた業務提供時間やTCSA の調査、実態として多いということから12 時間を基本とすることとしました。従来より、派遣添乗員の対価は、一般事務派遣と比較して明らかに低水準であり、日当の改善は不可欠です。そこで、現行日当を8時間で割り基本時間給を算出し、3時間分を加算させ底上げをはかるとの結論に至りました。

また、12 時間を超過した部分については、別途、時間外労働手当もしくは日当を支給することで、添乗中の長時間労働抑制や処遇改善を行っていくこととしました。

以上サービス連合HPより抜粋した文章を阪急トラベルサポート添乗員労働組合のHPに掲載しています

私が未払い残業代を請求している経緯は何度も申し上げたように、添乗員の業務は時間管理であるということ。

8時〜20時の時間管理であればみなし労働でよかったのに、それを無償のサービスであるバス車内での観光案内や、通訳、ガイド業務、アシスタント業務をマニュアル化し業務化したことが、今残業代提訴の始まりと言ってもいい、苦情があったことは認めますがその内容を精査出来ない無能者と今の阪急トラベルサポート添乗員労働組合の一部幹部とサービス連合は一体何を考えているのか?

先日専門家に聞いたが、サービス連合の発言はみなし労働の定義を理解していない。
また私が行っている時間管理以上の賃金を要求しているのは驚きであり
私の行為を「添乗員のこれまでの行為を貶める」と言った大阪支店副支店長と、方向性の見えない組合と私物化、組合費の金銭問題を考えると阪急トラベルサポート添乗員組合委員長は許されないでしょう。

ありがたいことにサービス連合も現行日当を8時間で割り3時間分の時間外手当を上乗せした金額を日当としみなし労働、これには同意するが、基本業務は時間管理でそれ以外の業務に関しては別途手当を支払う、これが必要。

12時間を超えた部分に時間外手当を求める、これはみなし労働と矛盾する行為でまさに時間管理を指す。

12時間まではみなし労働で例え1時間働いても12時間分払ってください。
でも12時間を超えたら超えた分の時間外手当を支払ってください。
これは添乗員のわがまますぎる。
そして、会社からどんな業務を指示されても時間管理になると断れなくなる。
時間管理を推進することは添乗員にとっても首を絞める行為。
東部労組に同意できなかったのはこの部分。
私自身時間管理を求める裁判をしていますが、これはもう個人的な報復といっていい。
和解を進めた来たのは裁判所
和解を拒んだのは阪急トラベルサポート
その真意は時間管理の推進の責任を私に押しつけ
添乗員の仕事を時間管理に移行し
全てにおいて業務指示できる環境を整える阪急交通社と阪急トラベルサポートの計画でしょう



本来添乗員は時間管理が業務であるから、その業務のみなら日当でみなし労働で何ら問題なく提訴もしなかった。
しかし、無能者の策略で仕事を奪われこの状態になったことは大変残念でした
きっと天罰が下るでしょう
今までで一番自分に合っていた仕事を奪われた事は一生忘れないでしょう。




和解する時間は裁判を始める前に充分な時間があったが
それを拒んだのは阪急トラベルサポートである
その時点で時間管理に推進する計画だったのでしょう
事実8月に日帰り旅行から時間管理に変わりました
宿泊や海外旅行も休憩時間の記載など時間管理に変更する準備もしている
今後の会社の動きが楽しみです
私の裁判の結果が出たら、その結果の責任で(私の責任)で時間管理に変更しますとなるのでしょう。
会社が和解を拒み続けるのは、そこに真意があると読みます。

阪急トラベルサポート添乗員労働組合阪急トラベルサポートと同じ考えでしょうね
以下抜粋
? 労働時間管理について
現状は8:00〜20:00+1時間=13時間労働、早朝5:00までと深夜22:00以降の手当てが一律2000付くことに対し、組合は5:00〜8:00の3時間、21:00〜22:00の1時間の4時間の残業手当を要求しています、また深夜手当てについても例えば5分でも3時間でも一律2000という不当さに異議を申し立てる必要があると考えます。
特に国内添乗において、修学旅行手当て(2000)と早朝深夜手当て(2000)が支払われていたが、修学旅行手当てが無くなり、早朝深夜手当てのみとなって、深夜まで見回り業務を強いられるにもかかわらず手当てが一律の2000のみという不当さを組合として早急に主張していく必要があると考えます。
(労働基準法により早朝深夜手当てというのは、22:01〜4:59が対象になります)
また、HTS・TYOにおいて労基署から労働時間管理に関して是正指導が行われている中、これを世情の流れと受け止め、法令に基づき日当制から時間給になった場合に添乗業務の適正な労働対価とは何か、労使協定を推し進め現状の日当制を見直し一部みなし労働を認めていくのか、これまでも執行部や各班において議題となってきたことですが、まだまだ議論を深める必要があるという結論にいたりました。

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給与カットの再考


以前から思っていた事ですが
35名以上で10%UP
34名とえらく給料に差が出るけど
34名と35名における仕事はほとんど変わらない
15名だと確かに仕事は楽になる

15〜30名をコアとして
30名を超える人数x1%を日当に加算するのが良いとよく言ってました
32名で日当2%増し、39名だと9%増し


今回の件で思ったのが15名未満の人数x1%の日当の減額は
13名だと日当2%減、10名だと日当5%減

阪急トラベルサポートと阪急交通社や添乗員に取って得策ではないでしょうか

組合ももっと建設的にいろいろな提案と活動内容の広報に力を入れるべき

何をしているか一部の人間にしか解らない活動は組合の私物化です

お金の流れも相変わらず不明瞭

議会の通さず委員長権限で支出が認められるなど?としか言いようがない



給料の減額は避けたいところですが
現在の業務は人数の加減はかなり影響があると思います

業界でもトップ水準の給与である点
既得権だけを言うのではなく
仕事量が減る分に関しても


添乗員の仕事は旅程管理でありそれは時間管理と安全管理である
それ以外の業務はサービスである
阪急トラベルサポートと阪急交通社はご都合主義で
「それ以外の業務はサービス」=「無償である」を逆手に取り
ありとあらゆる「無償のサービス」をマニュアル化しお客様に販売してきた
これ以前はバス内での案内、観光地での案内、通訳、レストラン予約等は
会社から指示されるものでもなく、その業務をやろうとやるまいと添乗員の判断に任されていたはず
自由行動や自由食にしても同様
自由時間にデートしている添乗員、自らの観光にいろいろ行く添乗員、寝ている添乗員それぞれ
自由食もお客様を案内する添乗員から、御勝手にとする添乗員、予約だけする添乗員、予約もしない添乗員とそれぞれ
この問題で苦情を言ってくるお客様は単にわがまま
無償のサービスにはいろいろな理由から出来ないこともある
それを無理強いするのは問題
予約の電話を入れて断られても「どうして」「なぜ」を連呼するお客様
これで苦情になってクビが飛ぶ添乗員
無償の行為で信賞必罰の必罰だけを行う会社はおかしい

わかりやすい報告書やホテルリスト、車内販売の売り上げが良かろうと、掲示板の確認を欠かさなくても評価はb

解りにくい報告書や書いたことがないというホテルリスト、車内販売はしたことがない、掲示板はみたことがないでもランクはs1

お好みで評価をしていると言われても仕方がないでしょう
私には総合評価で決定した、
別の添乗員にはアンケート評価の結果を示して「だからbランク」と説明、
馬鹿にしすぎてませんか、組合もそれが分かっていて動かない、
今年の面談は出来レース、会社と組合で談合があったのでしょう。
本気で面談するなら遅くても2月でしょう。
副支店長は仕事が出来ない、出世しか頭にしかない、全ての責任は添乗員に押しつける最悪副支店長。
支店長は天下りで添乗員の立場を解った姿勢だけで何も理解していない

今後の会社が心配です


お客様は神様、イイエ王様です。ある添乗員が言いました
まさにその通り
神様に慈悲の心はあっても、王様にはない、王様は王様でも暴君や裸の王様で名君ではありません

お客様が神様なら無償のサービスに苦情は言わないでしょう

いろいろ言ったあげく
信じられない苦情2件でクビです
態度が横柄と言われました、ただ他の参加客全員添乗員に対しては大変満足でした

今までの現副支店長の私への反感が私をクビにしたのでしょう

内勤の斡旋や添乗復帰、やる気があるならいくらでも機会は会ったが
行動が伴っていなかった
行動していたと話は聞くが、ならやる気がなかったのだろう、
一度も仕事を斡旋してもらったことはない
しかし、副支店長は私が仕事を断ったと流布している
裁判で不利と感じたのか今度は裁判が始まったから紹介できなかったと言っている
本当に情けない言い訳ばかり

裁判の始まりと仕事の紹介は時期が違う
内勤も紹介すると言っている時期に他の人間を雇っている
やはり言い訳ばかり

裁判所からの和解勧告を拒否しているのは会社であり私ではない
和解を進めているのも私ではなく裁判所である
会社が計画倒産の可能性があるので和解する方が得策であると裁判所が言っている


この報いは必ずあるでしょう、今後のあなたの人生で、気をつけておくことです

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おかしいぞ阪急トラベルサポート、阪急交通社、労働組合

阪急トラベルサポート添乗員労働組合ブログ
http://blog.goo.ne.jp/htstcu/e/8acb1171531bcccaa8131c05738ca2bbより抜粋
? 労働時間管理について
現状は8:00〜20:00+1時間=13時間労働、早朝5:00までと深夜22:00以降の手当てが一律\2000付くことに対し、組合は5:00〜8:00の3時間、21:00〜22:00の1時間の4時間の残業手当を要求しています、また深夜手当てについても例えば5分でも3時間でも一律\2000という不当さに異議を申し立てる必要があると考えます。
特に国内添乗において、修学旅行手当て(\2000)と早朝深夜手当て(\2000)が支払われていたが、修学旅行手当てが無くなり、早朝深夜手当てのみとなって、深夜まで見回り業務を強いられるにもかかわらず手当てが一律の\2000のみという不当さを組合として早急に主張していく必要があると考えます。
労働基準法により早朝深夜手当てというのは、22:01〜4:59が対象になります)
また、HTS・TYOにおいて労基署から労働時間管理に関して是正指導が行われている中、これを世情の流れと受け止め、法令に基づき日当制から時間給になった場合に添乗業務の適正な労働対価とは何か、労使協定を推し進め現状の日当制を見直し一部みなし労働を認めていくのか、これまでも執行部や各班において議題となってきたことですが、まだまだ議論を深める必要があるという結論にいたりました。

どうも組合に対し呆けた印象しか持てない
2008年1月時点で「また深夜手当てについても例えば5分でも3時間でも一律\2000という不当さ」について会社は5分労働しても最低2000円支給で、時間給換算で時給1500円ならば3時間働いていれば4500円支給と答えていました。畑田課長また嘘でしたか?田宮さんその件についても同様に理解していたはず、会社の言いなりで意趣替えですか?
また、これは結局時間管理=時給制を求めていると思えます。
石丸副支店長の陳述書に私の訴訟は全添乗員や組合から全く指示されていないとありますが、
この文面からは私以上に無理で身勝手な要求を会社にしていると感じます。
組合と通じていると陳述書にあるのは、委員長と時間制に移行しようとしている談合があるからではないのかと伺える、それも添乗員にとって給与が上がる前提ですばらしい内容で。
都合の良い部分「8:00〜20:00+1時間=13時間労働」この部分は例え最大13時間働いても9時から17時まで8時間働いても事業場外みなし労働で13時間分の賃金の支払いを求め、都合の悪い部分「早朝5:00までと深夜22:00以降の手当てが一律\2000付くことに対し、組合は5:00〜8:00の3時間、21:00〜22:00の1時間の4時間の残業手当を要求しています、また深夜手当てについても例えば5分でも3時間でも一律\2000という不当さに異議を申し立てる必要がある」この部分は日報における申告で時間管理の時給制を求めている。
ただ気をつけなければならないのが、時間管理に移行した場合の問題点は賃金の低下(これは?の案が通れば問題はない)と、時間管理すなわち賃金を支払えば全てにおいて業務指示が出来る、通訳だろうとガイドだろうとバス車内だろうと業務を強制できかつ業務が遂行されない場合の必罰が行われる(今でも信賞必罰の必罰しか行われていないのに、その行為を添乗員自身が是認することになる)

? 4月27日付 三田労基署に提出した要望書について
今般、労基署よりHTS・TYOに対し派遣添乗員の労働時間に関して是正指導が行われていることについて、阪急トラベルサポート添乗員組合(全国304名)としても重く受け止めていること、また今般の労基署の指導に従う形でHTSが労働実態や労働者の意見を考慮せずに日当制を全廃することになると、労働者にとってかえって不利なケースが生じることになりかねないと危惧していること、法令遵守を前提とした上で労使交渉を行い、労使が納得できる形で対応していくべきと考えていること、一方では完全な労働時間管理の適用を求める労組があることを承知しながら、私たちのような考えの労組があることもご理解いただきたい(略文)という内容の要望書を提出したことを全国組合員に報告する必要があるという見解にいたりました。つきましては、提出文章の原本は、各班長を通じ組合員の皆さんにご報告いたします。

?は事業場外みなし労働を認めよと言いながら?で時間外手当を要求する破廉恥は内容と思えます。


石丸副支店長の陳述書も嘘なのか私のしていることが組合に理解されていないとは、組合の要求を見る限り私以上の要求をしているのに驚きである。

再度、私の要求は
1:添乗業務=時間管理であり、それ以外の業務は労使相談の上、賃金手当を決める、もちろん阪急交通社の利益なども考え賃金手当が¥0でも仕方ないと考える、重要なのは添乗業務以外の業務は事前に労使相談が必要ということ。
2:社会厚生年金、雇用保険については早急に全添乗員が加入できるようにすること。
3:同じ時期に発生した2件の苦情は内容をよく吟味すること、私自身反省すべき点は反省する、しかし会社は、お客様のわがまま=団体行動を乱す行為や人間性の問題で添乗員に罰を与える行為は慎むこと。
4:副支店長においては全ての責任を添乗員に押しつける事は慎むこと、過去の苦情においても公平な判断を行わず全て添乗員に責任を負わせた事を反省すること。

トラピックスにおいては
1:添乗員の重要性を認識すること、数年企画業務を行っただけで添乗業務を全て理解した風な態度を改めること。
2:募集パンフレット作成時に添乗員を参加させること(1999年から言っている)
3:公平な判断基準で給与査定を行うこと。

会社の偽証
1:紹介した仕事を私が断ったと言われるが、私は紹介された事はない。
2:組合委員長も会社からの指示で紹介したと言われるが、それは平成20年2月23日の事と推測されるが、翌月曜日畑田課長からは、そんな話は一切無かった。
3:添乗復帰させる気持ちもない、和解する気持ち最初から会社には無い、単に好き嫌いで仕事をしている副支店長は私がいろいろ言うので嫌いだからこのような結果になった、よって全責任が副支店長にある。


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阪急トラベルサポート、阪急交通社トラピックス、添乗員組合


本当に人間的に小さい

阪急トラベルサポートに就業の機会を与えてもらった事はない
だから阪急トラベルサポートから紹介してもらった仕事を断った事はない
しかし、なぜか私が阪急トラベルサポートが紹介した仕事を断って未払い残業代を請求している事になっている
その噂を流しているのは誰?

未払い残業代提訴をして欲しくなかったら添乗復帰を何とかしろと私が言った?
それは会社が言い出したことでしょう
「仕事の紹介、添乗復帰は過去未払い残業代に同意することが前提」だと
未払い残業の同意は社会保険雇用保険が前提と申し上げたはず
なぜ嘘をつく?
未払い残業代提訴は充分に待って6月に提訴、
それまで2ヶ月待ったはず、
5月2日に会社は全ての話合いを拒絶したわけですね
余り嘘はつかないことです




和解すれば添乗復帰がある?しかし私が和解を拒否している?
和解拒否を通告してきたのは石丸副支店長ではないですか
あなたが言ったことです弁護士が言っていることはそのまま依頼人の意志であると
私の弁護士から、
そちらの中村弁護士から依頼人阪急トラベルサポートに確認したところ
添乗復帰を条件とした和解には応じないと正式に回答がありました


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阪急交通社と阪急トラベルサポートの関係と責任

(ア) 阪急トラベルサポートは、採用時に雇用の継続を前提としている。
(イ) 阪急トラベルサポートは、他社での就業を禁止している。
(ウ) 阪急トラベルサポートは、採用の際、連帯保証人を必要としる。
(エ) 阪急トラベルサポートは、阪急交通社へのみ派遣であると説明している。
(オ) 阪急トラベルサポートに登録している全ての添乗員が阪急交通社のみの派遣である。
(カ) 阪急トラベルサポートは、専ら派遣で労働基準法違反である。
(キ) 阪急交通社に、添乗業務のみを行う社員はいない。
(ク) 阪急交通社の募集型企画旅行に添乗員は必要不可欠である。
(ケ) 阪急トラベルサポートから阪急交通社への派遣契約は募集型企画旅行の1日〜13日超の旅行期間毎に契約を行い、無条件で次回契約が都度交わされてきた。
(コ) 阪急トラベルサポートと阪急交通社から契約の都度、口頭での説明や面接はない。
(サ) 阪急トラベルサポートから阪急交通社へ約二ヶ月先、複数回の派遣契約が常時決定されている。
(シ) 休日は添乗員都合において取得することはできない。ただし、二ヶ月以上先の休日は阪急トラベルサポートに申請することで可能。
(ス) 休日における賃金の支払いはない。
(セ) 基本日当額の給与査定は、前年1月から12月のアンケート評価を基に、年に一度、阪急トラベルサポートと阪急交通社の協議で行われ、5月分給与から適用となるが、一方的な通知のみで口頭の説明や面接はない。
(ソ) 基本日当額減額において一方的な通知のみで口頭の説明や面接はない。
(タ) 阪急トラベルサポートは、添乗業務はみなし労働ではないと、労働基準局から指導を受けている。
(チ) 阪急トラベルサポートと阪急交通社は、派遣契約が1日であれば時間管理が可能、それを超える日数は、時間管理は不可能と矛盾した行為をしている。
(ツ) 阪急トラベルサポートの幹部社員の多くは阪急交通社からの出向または転職である。
(テ) 添乗員に平成20年2月まで、雇用保険社会保険、厚生年金の加入はなかった。
(ト) 阪急交通社は募集型企画旅行で国外において、その国の法律違反を添乗員に強要している。
(ナ) 阪急トラベルサポートも(ヌ)において阪急交通社に異議を唱えない。

阪急交通社 トラピックス 阪急トラベルサポート 東部労組 阪急ト

東部労組も、阪急トラベルサポート添乗員組合も添乗員の待遇を良くしようと思っている訳で共通の認識で会社と動けるはず

東部労組も時間管理に以降する気満々ですが、弊害を考えてほしい

阪急トラベルサポート添乗員組合は結局、会社都合の組合であったと、思わせる組合の動きが残念

「現在の日当では無い 一切手当がない などの、実態と違う内容を記載させたことに関して、就業規則にもとずき、アサイン停止になっている問題についてが一番の課題です。」

という記述があるが、記事に過去がそうであったと、手当にして同様、現在との実態が違うことも、その過去を清算するために訴訟をしている読めば理解できるでしょう。

情けない。

本当に情けない。

重箱の隅をつつくような会社と連動する動き、労働組合委員だけが美味しい思いをしていると嘆いている添乗員も多い。

ホームページ作成料、交際費、仕事量、優遇されていると言われても仕方ないと委員は認識すべき、今暇なときが組合活動のチャンスだから、仕事より組合活動に力を入れるべき、委員は組合から手当も頂いているわけだから、仕事を減らして然るべきだろう。


なぜそれをしないのか、不思議だ。

早く目責めてほしい。


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