おかしいぞ阪急トラベルサポート、阪急交通社、労働組合

阪急トラベルサポート添乗員労働組合ブログ
http://blog.goo.ne.jp/htstcu/e/8acb1171531bcccaa8131c05738ca2bbより抜粋
? 労働時間管理について
現状は8:00〜20:00+1時間=13時間労働、早朝5:00までと深夜22:00以降の手当てが一律\2000付くことに対し、組合は5:00〜8:00の3時間、21:00〜22:00の1時間の4時間の残業手当を要求しています、また深夜手当てについても例えば5分でも3時間でも一律\2000という不当さに異議を申し立てる必要があると考えます。
特に国内添乗において、修学旅行手当て(\2000)と早朝深夜手当て(\2000)が支払われていたが、修学旅行手当てが無くなり、早朝深夜手当てのみとなって、深夜まで見回り業務を強いられるにもかかわらず手当てが一律の\2000のみという不当さを組合として早急に主張していく必要があると考えます。
労働基準法により早朝深夜手当てというのは、22:01〜4:59が対象になります)
また、HTS・TYOにおいて労基署から労働時間管理に関して是正指導が行われている中、これを世情の流れと受け止め、法令に基づき日当制から時間給になった場合に添乗業務の適正な労働対価とは何か、労使協定を推し進め現状の日当制を見直し一部みなし労働を認めていくのか、これまでも執行部や各班において議題となってきたことですが、まだまだ議論を深める必要があるという結論にいたりました。

どうも組合に対し呆けた印象しか持てない
2008年1月時点で「また深夜手当てについても例えば5分でも3時間でも一律\2000という不当さ」について会社は5分労働しても最低2000円支給で、時間給換算で時給1500円ならば3時間働いていれば4500円支給と答えていました。畑田課長また嘘でしたか?田宮さんその件についても同様に理解していたはず、会社の言いなりで意趣替えですか?
また、これは結局時間管理=時給制を求めていると思えます。
石丸副支店長の陳述書に私の訴訟は全添乗員や組合から全く指示されていないとありますが、
この文面からは私以上に無理で身勝手な要求を会社にしていると感じます。
組合と通じていると陳述書にあるのは、委員長と時間制に移行しようとしている談合があるからではないのかと伺える、それも添乗員にとって給与が上がる前提ですばらしい内容で。
都合の良い部分「8:00〜20:00+1時間=13時間労働」この部分は例え最大13時間働いても9時から17時まで8時間働いても事業場外みなし労働で13時間分の賃金の支払いを求め、都合の悪い部分「早朝5:00までと深夜22:00以降の手当てが一律\2000付くことに対し、組合は5:00〜8:00の3時間、21:00〜22:00の1時間の4時間の残業手当を要求しています、また深夜手当てについても例えば5分でも3時間でも一律\2000という不当さに異議を申し立てる必要がある」この部分は日報における申告で時間管理の時給制を求めている。
ただ気をつけなければならないのが、時間管理に移行した場合の問題点は賃金の低下(これは?の案が通れば問題はない)と、時間管理すなわち賃金を支払えば全てにおいて業務指示が出来る、通訳だろうとガイドだろうとバス車内だろうと業務を強制できかつ業務が遂行されない場合の必罰が行われる(今でも信賞必罰の必罰しか行われていないのに、その行為を添乗員自身が是認することになる)

? 4月27日付 三田労基署に提出した要望書について
今般、労基署よりHTS・TYOに対し派遣添乗員の労働時間に関して是正指導が行われていることについて、阪急トラベルサポート添乗員組合(全国304名)としても重く受け止めていること、また今般の労基署の指導に従う形でHTSが労働実態や労働者の意見を考慮せずに日当制を全廃することになると、労働者にとってかえって不利なケースが生じることになりかねないと危惧していること、法令遵守を前提とした上で労使交渉を行い、労使が納得できる形で対応していくべきと考えていること、一方では完全な労働時間管理の適用を求める労組があることを承知しながら、私たちのような考えの労組があることもご理解いただきたい(略文)という内容の要望書を提出したことを全国組合員に報告する必要があるという見解にいたりました。つきましては、提出文章の原本は、各班長を通じ組合員の皆さんにご報告いたします。

?は事業場外みなし労働を認めよと言いながら?で時間外手当を要求する破廉恥は内容と思えます。


石丸副支店長の陳述書も嘘なのか私のしていることが組合に理解されていないとは、組合の要求を見る限り私以上の要求をしているのに驚きである。

再度、私の要求は
1:添乗業務=時間管理であり、それ以外の業務は労使相談の上、賃金手当を決める、もちろん阪急交通社の利益なども考え賃金手当が¥0でも仕方ないと考える、重要なのは添乗業務以外の業務は事前に労使相談が必要ということ。
2:社会厚生年金、雇用保険については早急に全添乗員が加入できるようにすること。
3:同じ時期に発生した2件の苦情は内容をよく吟味すること、私自身反省すべき点は反省する、しかし会社は、お客様のわがまま=団体行動を乱す行為や人間性の問題で添乗員に罰を与える行為は慎むこと。
4:副支店長においては全ての責任を添乗員に押しつける事は慎むこと、過去の苦情においても公平な判断を行わず全て添乗員に責任を負わせた事を反省すること。

トラピックスにおいては
1:添乗員の重要性を認識すること、数年企画業務を行っただけで添乗業務を全て理解した風な態度を改めること。
2:募集パンフレット作成時に添乗員を参加させること(1999年から言っている)
3:公平な判断基準で給与査定を行うこと。

会社の偽証
1:紹介した仕事を私が断ったと言われるが、私は紹介された事はない。
2:組合委員長も会社からの指示で紹介したと言われるが、それは平成20年2月23日の事と推測されるが、翌月曜日畑田課長からは、そんな話は一切無かった。
3:添乗復帰させる気持ちもない、和解する気持ち最初から会社には無い、単に好き嫌いで仕事をしている副支店長は私がいろいろ言うので嫌いだからこのような結果になった、よって全責任が副支店長にある。


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